修繕を行った場合、消費税はどのように資本的支出と修繕費に分ける?
修繕が発生した際、修繕の内容によって資産計上すべきもの(資本的支出)と、経費で一括計上するもの(修繕費)とに分けて処理しますが、その際の消費税は各費目に按分するのか、公租公課で一括処理してよいのか、教えてください。
税込経理か税抜経理かによって処理が異なります。
税込経理:消費税込みの金額で仕訳する方法
税抜経理:消費税抜きの金額によって仕訳する方法
消費税の免税事業者(2年前の駐車場、事務所・店舗賃料の合計が1,000万円以下等)の場合、税込経理が絶対になります。
消費税の課税事業者(2年前の駐車場、事務所・店舗賃料の合計が1,000万円超等)の場合、税込経理か税抜経理か選択できます。
税込経理の場合
消費税を修繕費と資本的支出に按分して、修繕費及び資産に上乗せすることになります。
税抜経理の場合
支払った消費税は、仮払消費税、租税公課で経費処理していきます。
一定の資産計上に係る消費税については、一括の経費処理ではなく、5年間(60ヶ月)で経費にしていく処理をしていきます。
つまり、本体価格は資産計上して一括経費にできないため、それに係る消費税も一括経費にできないようになっています。
これを、専門的な用語で「控除対象外消費税等」といいます。
詳しい要件、処理方法は下記の国税庁HPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
このように税抜経理は難しい処理が必要になります。
税抜経理をしたい場合は、税理士等の専門家にご相談ください。
2019/05/06
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士