不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

入居者が窓ガラスを破損。請求した修理代の項目名と仕訳方法は?

借家人Aが自身の不注意で部屋のガラスを割りました。
大家Bが業者を呼び修理しました。

業者への修理代はBが支払い、B宛ての領収書をもらいました。

その後、Bは業者に支払ったのと同額の修理代をAに請求、当月の部屋代に上乗せして銀行振り込みで支払われました。
BはA宛ての領収書を「修理代」として渡しました。

これら一連のやりとりを経理処理する場合、どんな項目名でどんな記載をすればいいのか、ご教授ください。

損害賠償金に該当すると思います。もしくは修繕費を立て替えたという考え方もできます。

借家人Aから受け取った修理代の性質を考えると、損害賠償金に該当するものかと思います。
資産の損害に対する損害賠償金は、非課税です。

ただし、損害を補てんする部分は、損失額から控除することになります。

本事例の場合は、損害賠償金=修繕費ですので、収入は非課税、必要経費はゼロになるかと思います。
仕訳としては、収入金額と必要経費に反映させなければよいため、事業主勘定を使います。

(修繕費支払い時)
事業主貸 ××円 / 現預金 ××円
(修理代受け取り時)
現預金 ××円 / 事業主借 ××円

借家人Aから受け取る修繕代を損賠賠償金としない考えもあるかと思います。
つまり、借家人Aが修繕すべきことで、大家Bが修繕費を立て替えたという考え方です。

この場合の仕訳は、下記のようになります。

(修繕費支払い時)
立替金 ××円 / 現預金 ××円
(修理代受け取り時)
現預金 ××円 / 立替金 ××円

結論は、同じです。

2019/05/04

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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