決算期直前のセーフティー共済への加入は節税になる?
法人で賃貸経営をしています。今期は、予想していたよりも多くの所得が出てしまいそうです。セーフティー共済に加入しようと思っているのですが、決算期まであと3ヵ月しかない場合には、3ヵ月分の掛金しか経費にならないのでしょうか?
決算期間際に加入したとしても、そこで前納すれば、支払った掛金分が損金計上できることになります。
「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」は、中小機構が運営する共済制度です。
中小企業者の取引先事業者が倒産した場合に、自らが連鎖倒産や著しい経営難に陥るなどの事態を防止するために共済金の貸付けを行い、中小企業者の方々の経営の安定を図ることを目的としています。
「取引先事業者に不測の事態が生じたときの資金手当」をするための制度です。
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲で、5,000円刻みずつ自由に選ぶことができます。
掛金は800万円に達するまで積み立てることができます。法人の場合には、全額損金になります(個人の不動産賃貸業は、加入しても掛け金は必要経費になりません)。
共済契約の解約のときに12ヵ月分以上の掛金を納付している場合は、掛金の納付月数に応じて、掛金総額の75%~100%を解約手当金として受け取り可能です(40月掛ければ100%受け取れます)。受け取った解約手当金は、全額収入になります。また、解約しなくても貸し付けを受けることができます。
さて、掛金ですが、過去の掛金をさかのぼって支払うことはできませんが、前払いをすることができます。
前納の期間が1年以内であるものは、支払った日の属する年分または事業年度において必要経費または損金に12ヵ月分まで算入できます。
つまり、決算期間際に加入したとしても、そこで前納すれば、支払った掛金分が損金計上できることになります。
ただし、加入するためには時間がかかる場合がありますので、余裕をもって加入手続きをするようにしてください。
2018/09/06
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士