買主や賃借人への水害リスク説明の義務化で、不動産投資に影響は?
宅建業法施行規則の一部改正で、買主や賃借人に水害リスクを説明することが義務化されたそうですが、不動産投資にはどのような影響が予想されますか?
今後浸水想定区域の物件については、一定の影響が出る可能性が考えられます。
ハザードマップの正確性が証明され始めているなか、今回の改正で売買や賃貸の際に説明が義務化されたため、今後浸水想定区域に存在する物件については、取引をするうえで一定の影響が出てくる可能性があります。
今回の改正前でも、不動産売買契約の重要事項説明の際には対象のハザードマップを買主に渡して説明することはありましたが、賃貸の場合はそこまで丁寧に説明することはありませんでした。
浸水によるリスクを考えて、賃借人が浸水想定区域の物件を避けて物件探しをするようになる可能性が考えられるため、今後浸水想定区域に該当する物件については、空室リスクが高まる可能性が予想されます。
また、空室リスクが高まると必然的に家賃相場も下がり始めるため、今後の不動産投資においてはできるだけ浸水想定区域を避けたほうがよいでしょう。
2階以上なら安全と考える人もいますが、たとえ床上浸水しなかったとしても、建物の電気系統が浸水するとエレベーターや給排水設備が機能停止に陥る可能性があり、通常生活が送れない状態になるリスクがあります。
復旧にも高額な費用がかかる可能性もありますので、購入を検討する際にもそのあたりを十分考慮する必要が出てくるでしょう。
2020/09/26
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回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー