不動産を売却するために要したリフォーム費用は譲渡費用になる?
不動産を売却するに際して、リフォームをしたのですが、これは譲渡所得を計算するにあたっての譲渡費用になるのでしょうか?
譲渡費用になる可能性は高いと思われます。
譲渡費用は、譲渡のために直接かかった費用です。
売却に際して行ったリフォーム費用は、譲渡費用に該当します。
売買価額を上昇させる要因になるため、それに対応する費用を譲渡費用として控除することにあります。
通常の退去などに伴うリフォーム費用は、譲渡費用にはなりません。
リフォームが売却に際してなので、入退去に伴うのか微妙な判断になることが少なくありません。
売買契約書に「リフォーム後の引き渡し」などと記載があれば、譲渡費用になる可能性は高いと思われます。

2018/08/10
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士