不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

親の土地に子の駐車場。収入は子でよい?

親の土地を駐車場で貸しています。

この駐車場は子である私が管理しているので、駐車場収入を私にしてもよいでしょうか?

アスファルトを親から私に贈与すれば可能でしょうか?

土地の地代を支払わず、タダで借りることは、使用貸借契約として法律上認められます。

しかし、子が土地を借りて、駐車場の管理をしているからといって、収入を子にしてよいことにはなりません。

所得税には、『実質課税の原則という考え方があります。

「資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである」

土地の権利者は親だから、その収入も親であるべきという考えになります。
いくら子が管理をしているからと言っても、駐車場収入は土地を貸すことで得られる収益なのです。

次に、アスファルトを親から子に贈与した場合を考えてみます。

建物だけを子に贈与して、家賃収入を子が得ることは認められています。
では駐車場のアスファルト部分を子に贈与することによって、駐車場収入を子が得ることも考えられなくもありません。

しかし、これについて争った事案があり、令和4年7月20日の大阪高裁で判断されました。

結果は納税者が負けました。駐車場収入は親にしなければならないということです。

その理由は、土地とアスファルトは一体になっているので、アスファルトだけの贈与は認められないということです。

民法には付合という考え方があります。

民法242条

「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。」

「アスファルトは土地の従たる部分なので、独立して切り離すことはできない。」

と判断しました。

この場合、親の駐車場収入を子が贈与を受けたと認定されることになります。

親の所得税が課税されて、子に贈与税が課税されるということです。

ちなみに、土地と建物は一体とはなっていないため、建物だけ贈与することで、収入を子に移転させることは可能です。

2024/05/31

東京圏人口一極集中さらに加速…不動産投資は、立地で決まる。解説本無料プレゼント

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

記事一覧