親の土地に子の駐車場。収入は子でよい?
親の土地を駐車場で貸しています。
この駐車場は子である私が管理しているので、駐車場収入を私にしてもよいでしょうか?
アスファルトを親から私に贈与すれば可能でしょうか?
土地の地代を支払わず、タダで借りることは、使用貸借契約として法律上認められます。
しかし、子が土地を借りて、駐車場の管理をしているからといって、収入を子にしてよいことにはなりません。
所得税には、『実質課税の原則』という考え方があります。
土地の権利者は親だから、その収入も親であるべきという考えになります。
いくら子が管理をしているからと言っても、駐車場収入は土地を貸すことで得られる収益なのです。
次に、アスファルトを親から子に贈与した場合を考えてみます。
建物だけを子に贈与して、家賃収入を子が得ることは認められています。
では駐車場のアスファルト部分を子に贈与することによって、駐車場収入を子が得ることも考えられなくもありません。
しかし、これについて争った事案があり、令和4年7月20日の大阪高裁で判断されました。
結果は納税者が負けました。駐車場収入は親にしなければならないということです。
その理由は、土地とアスファルトは一体になっているので、アスファルトだけの贈与は認められないということです。
民法には付合という考え方があります。
「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。」
「アスファルトは土地の従たる部分なので、独立して切り離すことはできない。」
と判断しました。
この場合、親の駐車場収入を子が贈与を受けたと認定されることになります。
親の所得税が課税されて、子に贈与税が課税されるということです。
ちなみに、土地と建物は一体とはなっていないため、建物だけ贈与することで、収入を子に移転させることは可能です。
2024/05/31
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士