不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

株主が会社のために出張した場合、日当を出せるか?

私が100%株主となっている株式会社を設立しました。
勤め先の会社の関係上、私は設立した株式会社の役員となることはできません。
役員であれば出張の日当がもらえると思います。
株主でも出張すれば日当をもらってもよいのでしょうか?

旅費規定に従って日当を払えるのは、会社の役員や従業員です。

旅費規定を作成した場合に拘束力があるのは、会社と委任関係のある役員と、雇用関係にある従業員になります。

株主は、会社に出資をしているだけであって、会社とは雇用関係などはありません。
株主は、会社から出張命令などに従う義務はないのです。

ですから、株主が会社のために出張をしたとしても、実費でかかった交通費を精算することはできますが、日当を出すことはできません。

仮に、日当を出した場合には、会社は交際費として処理することになり、受け取った株主である個人は、所得税が課税されると考えます。

2022/09/02

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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