株主が会社のために出張した場合、日当を出せるか?
私が100%株主となっている株式会社を設立しました。
勤め先の会社の関係上、私は設立した株式会社の役員となることはできません。
役員であれば出張の日当がもらえると思います。
株主でも出張すれば日当をもらってもよいのでしょうか?
旅費規定に従って日当を払えるのは、会社の役員や従業員です。
旅費規定を作成した場合に拘束力があるのは、会社と委任関係のある役員と、雇用関係にある従業員になります。
株主は、会社に出資をしているだけであって、会社とは雇用関係などはありません。
株主は、会社から出張命令などに従う義務はないのです。
ですから、株主が会社のために出張をしたとしても、実費でかかった交通費を精算することはできますが、日当を出すことはできません。
仮に、日当を出した場合には、会社は交際費として処理することになり、受け取った株主である個人は、所得税が課税されると考えます。
2022/09/02
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士