不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

個人が保険金で購入した設備。資産計上する金額は?

個人でアパートを所有しています。
地震によって建物に設置している防犯カメラが壊れてしまいました。
保険をかけていたため、保険金が50万円出ました。
この保険金で新しく防犯カメラを購入しようと思っています。
保険金収入は非課税と聞きましたが、購入した防犯カメラは資産に計上してもよいのでしょうか?

購入した金額で資産計上して構いません。

損害保険契約に基づき支払いを受ける保険金で、突発的な事故により加えられた資産の損害に基因して取得するものについては、所得税は課税されません。

つまり、個人が受け取った保険金は非課税になります。
非課税所得となる保険金は、必要経費を補填するための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額となります。

保険金で、防犯カメラを修理した費用や撤去費用、資産損失(未償却残高)がある場合には、これらの費用は、保険金から差し引き、保険金を超える部分のみ
経費に計上することになります。
(もし保険差益が出ても、課税されません)

一方、保険金で新たに資産を購入した場合には、購入金額を資産計上して減価償却することになります。

したがって、購入した金額で資産計上して構いません。

2022/08/26

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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