セミナー代として経費計上する金額に上限はありますか?
セミナー代を経費にしたいのですが、どんな高額なものであっても経費にすることは可能でしょうか?
法人だから経費にできるということはありますか?
業務に関係する経費であれば、上限はありません。
基本的に、業務に関係する経費であれば、経費にすることは可能です。金額の多寡は関係ありません。上限などもありません。
また、法人だから認められるというものでもありません。
個人の場合には、プライベートという側面があるため、プライベートのものでは?という指摘が入る可能性はあります。
つまり、個人の場合には、セミナーの内容が不動産賃貸に関係ないもの、例えば株式投資やFXなどの内容だと経費と認められない可能性が高くなります。
また、セミナー等への支出でも、勤務先の仕事内容と重複する部分については賃貸経営に必要な経費と認められなかった事例もあるので、注意が必要です。
2018/11/11
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士