不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

名義が1/2ずつのアパートに50万円の資産。少額減価償却資産の特例対象?

アパートの名義が私と妻の1/2ずつの共有になっています。

そのアパートの共用部分に宅配ボックスを設置しました。総額で50万円程になりますが、それぞれ折半で負担しています。

全額経費にできますでしょうか?

30万円未満の少額減価償却資産の特例の適用ができると考えます。

青色申告をしていると、30万円未満の減価償却資産については、経費計上できます(少額減価償却資産の特例、年間の上限300万円まで)

共有で減価償却資産を購入した場合の取り扱いについては、特に規定はありません。
しかし、共有についての民法の規定は、自己の持分の範囲内で使用・収益ができることになっていることからすると、持分に係る価額をもって、取得価額とすることになります。

金額が50万円の場合

50万円 × 1/2 = 25万円

25万円が1人の取得価額となり、30万円未満の少額減価償却資産の特例の適用できると考えます。

2018/11/06

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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