令和3年度の確定申告。区分の欄には何を書けばよい?
令和3年度の確定申告から書式が変わったようで、不動産所得の収入を記載する欄に空欄が2つあります。
こちらには何を書いたらよいのでしょうか?
令和3年度の確定申告から事業所得や不動産所得の収入の金額を記載する欄の左側に空欄ができました。
こちらに番号を記載することになっています。
不動産所得については、区分1と区分2があり、それぞれ何を書けばよいか解説します。
「区分1」
国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例(措法41の4の3)の適用がある場合は、「1」を記入します。
つまり、国外不動産所有を所有していない方は何も書かなくてよいです。
また、国外不動産を所有であっても
- 赤字になっていない
- 中古ではなく、新築を所有
- 中古の耐用年数を見積法で計算している
場合には何も書く必要はありません。
「区分2」
令和3年の記帳・帳簿の保存の状況について、次の場合に応じてそれぞれ次の数字を記入します。
電子帳簿保存法の規定に基づき、税務署長の承認を受けて、総勘定元帳、仕訳帳等について電磁的記録等による備付け及び保存を行っている場合
⇒システム導入して、事前に税務署へ届け出ている方が対象になるため、賃貸経営者でそこまでしている方はいらっしゃらないかと思います。
2番
会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1に該当する場合を除きます。)
⇒会計事務所にお願いしている。自分で会計ソフト、クラウド会計を利用している場合が該当します。
3番
総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳している場合(1及び2に該当する場合を除きます。)
⇒紙で帳簿に記録している場合などが該当します。
4番
日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合(2に該当する場合を除きます。)
⇒エクセルなどで家計簿的に記帳している場合
5番
上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含みます。)
⇒何も帳簿をつけていない方が該当するかと思います。
この番号を書くと数字の信憑性を疑われる可能性があります。
2022/03/11
不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士