不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

非居住者が適用を受けられる所得控除はある?

海外転勤で海外に居住しています。

日本の賃貸物件があるので、確定申告をしなければなりません。

日本と同じように医療費控除などの所得控除は受けられるのでしょうか?

非居住者が受けられる所得控除は雑損控除、寄付金控除、基礎控除の3つだけになります。

非居住者とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人【以外】の人をいいます。

海外転勤をして、国内に住所を有しなくなった場合には、非居住者に該当します。

非居住者が受けられる所得控除は、3つだけになります。

◯雑損控除
・・・盗難、横領、災害による損害を受けた場合に一定の控除を受けられる

◯寄付金控除
・・・特定の寄付をした場合に、2,000円を超えた金額の控除を受けられる。

◯基礎控除
・・・一律38万円(2020年以降は48万円、但し、所得制限あり)

医療費控除や社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除などがあったとしても非居住者では受けられませんのでご注意ください。

2022/03/18

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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