不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

自宅の固定資産税を経費計上することはできる?

個人でアパートを3棟所有しています。
自宅の一部を事務所として利用しているのですが、自宅にかかる固定資産税の一部を経費に計上できますか?

業務に必要という部分を明らかにすれば、費用を計上することが可能。

プライベートと事業の経費が混在しているものを「家事関連費」といいます。

例えば、携帯電話の使用料が年間20万円かかっていた場合に、業務で50%使用していることが明らかにできれば、20万円×50%=10万円を経費に計上することができます。

つまり、自宅についても事務所として使用している部分が明らかにできれば、その部分についての割合(面積割合)を経費に計上することが可能です。

過去の判例

ただし、平成25年10月17日東京地裁の判断で、保険代理店事業を行っていた個人が、自宅兼事務所の家賃のうち、1階のリビングダイニング( 25㎡ )と2階の洋間3室のうち1室( 9㎡ )を事務所分として、これらの面積に相当する家賃を必要経費にしていたが、認められませんでした。

裁判所は

「建物の構造上、住宅の一部を居住用部分と事業用部分とに明確に区分することができる状態にないことは明らかである 」ことから必要経費にはならない

と判断しました。

この判断が全てにあてはまるとは限りませんが、事業用部分が明確に区分できているかが経費にできるかどうかの判断になります。

2018/10/22

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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