不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

贈与税を贈与者が払った場合、その贈与税分も贈与になるのか?

相続税対策として、孫に1,000万円を贈与しようと思っています。
贈与税が177万円かかると言われました。

この贈与税を贈与者である私が払うと、この177万円にも贈与税がかかると言われました。
本当でしょうか?

贈与税は、贈与をしてもらった側(受贈者)が申告をして、納税することになります。

受贈者以外の人が払うと、その贈与税分払わなくてもよくなったことで受贈者は利益を受けたことになります。

その利益分が贈与として扱われることがあります。
贈与税を受贈者が支払えるように、贈与金額を設定する必要があります。

受贈者以外の方が払う場合には、その金額を貸し付けにするという方法で贈与を避けることが可能になります。

この場合には借用書などを作り、贈与ではなく、貸し付けという証拠を残すようにします。

さらに、返済期間、返済額などを決めて返済する意思があることを明確にし、その返済方法に従った返済がなされているかも重要になります。

思わぬところで贈与税が課せられないように気をつけましょう。

2021/03/11

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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