不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

介護保険の高額サービス費支給を受けたら社会保険料控除から除かれる?

支払った介護保険料の金額は社会保険料控除になると思います。

しかし、介護サービスのうち自己負担の金額が多くなり、高額サービス費支給を受けています。

支払った介護保険料と、支給を受けた高額サービス費支給を比べたところ、支給額が上回っています。
その場合は、介護保険料の支払い分の社会保険料控除は申告できないのでしょうか?

社会保険料は介護保険料を払った金額で申告して頂くことになります。

高額サービス費支給とは、介護サービスを利用する場合に支払うことになる利用者負担には月々の負担の上限額が設定されていて、1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。

現行制度では、所得区分が「現役並み」(3割負担)の方で月4万4400円が負担の上限になっています。

介護保険料は全額社会保険料控除の対象になります

一方、自己負担した介護サービス費用のうち、一定の要件を満たすものは、医療費控除の対象になります。

高額サービス費支給を受けた場合には、医療費控除となる介護サービス費用から除くものになります。

つまり、医療費控除から除くものであり、社会保険料控除から除くものではありません。

したがって、社会保険料は介護保険料を払った金額で申告していただくことになります。

2021/03/13

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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