建物を法人に移転したら建物更生共済契約は法人名義に変えればよい?
個人で所有していた戸建賃貸の建物を、法人に移転して名義を変えました。
この建物には、個人で農協の建物更生共済契約(建更)に加入しております。
この建物更生共済契約(建更)を法人名義に変えればよいのでしょうか?
財産的価値があるため、解約返戻金相当額を法人から個人に支払ってから法人名義に変更するようにしましょう。
JAのホームページによると、建物更生共済契約(建更)とは、下記の通りの説明がされています。
また、共済期間の満了時には満期共済金をお支払いし、増改築等のための資金にご活用いただけます。
つまり、積立がある火災保険と言い換えることができると思います。
積立がある保険は、財産的な価値があります。
個人から法人名義に変更しただけでは、財産の贈与と捉えられてしまいます。
そうならないように、法人が個人から買い取る形式にする必要があります。
財産的価値は、具体的には名義変更時点での「解約返戻金相当額」となります。
解約返戻金相当額を法人から個人に支払って、法人名義に変更するようにしてください。
なお、今後法人で共済金を支払った場合には、経費計上する分と資産計上する分(積立部分)に分けて計上する必要があります。
2021/01/31
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士