不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

医療費の手当を受け取ったら医療費控除はどう処理する?

子育て世代に向けた医療費の手当が役所から出ている場合、その金額を差し引いた額を医療費控除するのでしょうか?

医療費の金額から支給を受ける医療費助成金の額を控除して計算します。

お住まいの自治体によっては、子どもの保険診療に係る医療費のうち自己負担額について、窓口で支払った金額の全部もしくは一部を、後日、助成金として支給されることがあります。

この助成金の取り扱いですが、受け取った助成金は非課税となります。

非課税の規定である

「損害保険契約に基づく保険金又は生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの」

に該当するためです。

そして、医療費控除の適用に当たっては、その対象となる医療費の金額から支給を受ける医療費助成金の額を控除して計算することになります。

これは医療保険の保険金を受け取った場合も同様になります。

2021/02/02

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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