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投資にも影響…改正される建築基準法の一部が施行

2020/02/16
インベストオンライン編集部
投資にも影響…改正される建築基準法の一部が施行

今年から来年にかけて改正される建築基準法の一部が9月25日から施行されます。
9月7日に国土交通省が発表した内容は以下のとおりです。

下記から、不動産投資家への影響が考えられる(3)(4)の項目について注目します。

改正の概要(※今回一部施行されるもの)
改正建築基準法の一部が、9月25日から施行されます

(1)木造建築物等である特殊建築物の外壁等に関する規制の廃止         
外壁等を防火構造とすべき木造の特殊建築物の範囲を見直す。

(2)接道規制の適用除外に係る手続の合理化         
一定の基準(※)に適合する建築物について、建築審査会の同意を不要とする。
※基準については、改正法の施行に併せて改正を行う建築基準法施行規則に規定。

(3)接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大       
袋路状道路にのみ接する大規模な長屋等の建築物について、条例により、共同住宅と同様に接道規制を付加することを可能とする。  

(4)容積率規制の合理化(老人ホーム等の共用の廊下等)  
老人ホーム等について、共同住宅と同様に、共用の廊下・階段の床面積を容積率の算定対象外とする。    

(5)日影規制の適用除外に係る手続の合理化         
日影規制を適用除外とする特例許可を受けた建築物について、一定の位置及び規模の範囲(※)内で増築等を行う場合には、再度特例許可を受けることを不要とする。
※位置及び規模の範囲については、関係政令の整備等に関する政令に規定。

(6)仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例          
仮設建築物のうち、オリンピックのプレ大会や準備等に必要な施設等、特に必要があるものについて、建築審査会の同意を得て、1年を越える存続期間の設定を可能とする。    

(7)その他所要の改正  

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奥まった土地への投資「共同住宅はダメでも長屋だからOK」が通用しなくなる?

(3)接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大について

袋路状道路にだけ接する土地で投資物件を建築しようとすると、多くの場合、避難経路確保の規制によりアパートなどの「共同住宅」は建てることはできません。
しかし、「長屋」なら建築可能になることもあり、都市部などでは、規模の大きな重層長屋も目につくようになりました。
今回の改正では、「袋地状敷地」、「路地状かつ袋地状敷地」が接する道路についても条例で規制を強化できるようになります。

国土交通省「平成30年 建築基準法の一部を改正する法律 概要」より作成

こうした奥まった土地への投資を考えている方は、事前にしっかりとした調査をおすすめします。詳しくは、

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の、奥まった土地に建つ大規模「重層長屋」に規制の項を参照ください。

共同住宅から老人ホームへの用途変更も容易に

(4)容積率規制の合理化(老人ホーム等の共用の廊下等)について

国土交通省「平成30年 建築基準法の一部を改正する法律 概要」より

老人ホームなどの入所系福祉施設において、共同住宅と同様に共用廊下・階段については容積率の算定基礎となる床面積から除外されます。
これは既存ストックの利用促進を図る目的で、共同住宅から老人ホームなどへの用途変更がしやすくなるという利点があります。
今回の改正の対象となる入所系福祉施設の範囲は以下のとおりです。

国土交通省「平成30年 建築基準法の一部を改正する法律 概要」より

このほかにも、来年にかけて改正建築基準法が施行されます。
不動産投資において、こうした法律改正などが大きく影響することも考えられますので、最新の情報が発表され次第、引き続きお伝えします。

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