会社を休眠状態にしたら法人税の申告はしなくても大丈夫?
法人で不動産を所有していましたが、昨年に売却してしまい、今年は何も運営せずに決算を迎えました。
今後、売却した金額を元手に不動産を購入していきたいのですが、現状の融資状況からすると、なかなか購入できる気配がありません。
休眠状態にしようと思いますが、法人税の申告はしなくても大丈夫でしょうか?
休眠状態であれば、所得が発生しませんので、法人税がかかることはありません。
また、法人住民税の均等割も休眠状態であれば、課税が見合わされることがあります。
しかし、申告しないことによるデメリットがあります。
2期連続して期限内に申告しないと青色申告が取り消される
法人の場合、2期連続して期限内申告しなかった場合には、青色申告が取り消されることになります。
青色申告になっていないと、その期に発生した赤字(欠損金)が繰り越せなくなります。つまり、赤字が切り捨てになってしまいます。
欠損金を繰り越すには連続して申告が必要
青色申告になっている期の赤字(欠損金)は10年間(2018年4月以降事業年度)繰り越しが可能になります。
しかし、この繰り越しには、その後の申告が連続して提出されていないとできないことになります。
この場合の申告は、期限内でなくても大丈夫なので、過去申告していなくても欠損金を使うときに、過去の申告をまとめて申告することで、適用は可能になります。
ただ、欠損金を繰り越すためには、どこかで申告が必要ということになります。
2021/01/27
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士