契約解除により放棄した手付金(違約金)は必要経費になる?
必要経費にしても問題ないと思われます。
所得税基本通達38-9の3に規定があります。
所得税基本通達38-9の3
契約を解除して、別の不動産を購入したのであれば、放棄した手付金は、購入した不動産の取得費に計上することになります。
また、法人税基本通達には
法人税基本通達7-3-3の2
とあるため、必要経費にしても問題ないかと思われます。
2018/08/10
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士