不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

土地の整地費用、測量費は必要経費になる?

アパートを建築するために土地を整地しました。
この整地費用は、必要経費になりますか?それとも建物の取得費になるのでしょうか?
また、土地の測量も行っているのですが、この測量費は経費になるのでしょうか?

建物の建築のために行う整地費用は構築物の取得費、土地の取得の為の測量は土地の取得費になります。

(1)整地費用

所得税基本通達38-10に規定があります。

「埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額はその土地の取得費に算入するのであるが、土地についてした防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、土地の取得費に算入しないで、構築物の取得費とすることができる。上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、同様とする。(注)」

(注)
1.専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の取得費に算入する。

2.土地の測量費は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、土地の取得費に算入する。」
所得税基本通達38-10

埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事などは、土地の形式の変更(改造又は改良)に結びつくものになることから、土地の取得費に算入しなければなりません。
しかし、建物の建築のために行う整地費用は、本来その土地の改良のために行うものではないと考えられます(土地の価値を上げるものではないということ)。したがって、建物の取得費に算入することになります。
必要経費には計上できませんので、ご注意ください。

(2)測量費

土地を取得するための測量費は、土地の取得費に算入しなければなりません。
しかし、土地の取得に関係なくおこなわれる測量は、必ずしも土地の価値を高めるために行われるとは限りません
したがって、土地を取得するためや、土地の価値を高めるための測量以外の測量費は、必要経費に計上することになります。

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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