不動産投資コラム

台風被害で入居者に請求も?大家がするべき対策とは

行政書士棚田 健大郎
台風被害で入居者に請求も?大家がするべき対策とは

前半 では台風と保険適用に関するQ&A中心にご紹介しました。

大家の台風対策後半は、大家としてやっておくべき台風対策、そして台風被害で保険を申請する際に必要となる「証拠」などについて解説したいと思います。

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大家としてやっておくべき台風対策

台風被害における保険適用について一通り理解できたところで、事前に大家がやっておくべき台風対策について解説したいと思います。

破損、故障箇所は必ず直しておく

台風被害については基本的に自然災害なので、たとえ賃借人に被害が及んだとしても大家として責任は負いませんが、台風前から破損や故障していた箇所がある場合については、台風後に大家の過失を指摘される可能性があるため注意が必要です。

例えば、ベランダの窓に台風前の段階で亀裂が入っていたにも関わらず、大家がすぐに修理を手配せずにいたところ、台風によって窓ガラスが割れて賃借人の家財を破損させた場合は、大家の過失を根拠に損害賠償請求される恐れがあります。

そのため、日頃から物件で修繕が必要な箇所が発覚した場合は、できる限り早急に直すよう意識を持つことがとても重要です。

建物を常に安全な状態に保つことが賃貸経営をする大家としての義務なので、特に古い物件を保有している方は日頃から老朽化しているところがないか、建物の内外を含め定期的に点検するようにしましょう。

火災保険の内容を確認しておく

台風被害を経験すると火災保険の重要性が身にしみてわかります。

大家さんのなかには、自宅には保険をかけているけれど、保有している賃貸物件には保険をかけていないというケースが意外と多いため注意が必要です。

火災保険

また、すでに加入しているという方でも、補償範囲については契約内容によって大幅に変わってきますので、台風などの災害が発生した場合にどこまで補償対象になっているのかについて確認しておく必要があります。

水災が対象外になっているケースも

火災保険の補償のなかでも床上浸水などの「水災」に対する補償については、加入することで保険料が数万単位で上がるため、加入するときに補償対象から外してしまっているケースがあります。

火災保険はあらゆる補償内容を組み合わせて商品がパッケージ化されているため、今加入している火災保険に水災の補償がついていない場合は、一旦解約した上で水災対応の火災保険に再加入しなければなりません。

詳しくは現在加入している保険会社に連絡して、補償対象となる災害の範囲と補償限度額について確認を行い、必要であれば契約内容を変更もしくは解除の上再加入するなどの手続きをとりましょう。

台風被害にあった際に必ずやっておくべきこととは

火災保険に加入している場合でも、申請して保険金を支払ってもらうためには一定の「証拠」が必要になります。特に被災後は早期復旧が最優先なので、保険申請の手続きが後回しになってしまうこともあるため、事前にどのような証拠が必要なのか知っておくことが重要です。

床上浸水の場合

床上浸水

保有物件が床上浸水した場合は、台風通過後にすぐ水が引いていきますのでどこまで浸水していたかが保険申請の上でポイントとなります。

なぜなら、水災で補償されるのは床上浸水からで、床下浸水については対象外であることが多いからです。

よって、保険申請をするためには床上まで浸水していたことがわかる証拠が必要になります。

具体的には、水が引いてからでもよいので、壁に物差しやメジャーを当てた状態で、スマホのカメラなどで写真を撮影しておくのが有効です。

水が引いたとしても、水に浸っていたところまでは跡が残っているので、その位置がわかるように画像を保存しておけば保険申請がスムーズに進みます。

飛来物による破損の場合

台風による飛来物で窓ガラスなどが破損した場合は、飛来物そのものの写真と破損した窓ガラスの両方を写真におさめておく必要があります。

窓ガラスについては、業者を手配してすぐに直すケースが多く、写真などの証拠を撮り忘れてしまうことがよくありますので、入居者か施工業者に対して直す前に必ず写真をとっておくよう依頼しましょう。

台風被害で賃借人に請求できるケース

賃貸物件における台風被害については、基本的に保険かオーナーの実費となるケースが多いのですが、場合によって賃借人に請求できることもあります。

例えば、台風が迫っているにも関わらず窓を開けたまま外出した結果、部屋の中が水浸しになった場合や、ベランダに出しっぱなしにしていたゴミが風に煽られて窓ガラスに当たって割れたといった場合については賃借人自身にも落ち度があるので、修理費用を請求したり敷金から控除したりといった対応ができる可能性があるのです。

いくら台風による被害だったとしても、賃借人にも借りている部屋を管理する義務として「善管注意義務」がありますので、あまりに非常識な行動については過失があるとして、一部費用を請求できる可能性があります。

まとめ

台風19号によって被災された地域の方について、1日も早く復旧復興できるよう心から切に願うとともに、賃貸物件を保有している大家、不動産投資家の方については火災保険の重要性を再度認識することが大切です。

また、すでに加入している人でも具体的な補償範囲について再度確認し、必要があれば再検討する必要があるでしょう。

自然災害リスクは年々高まってきていますので、これまで問題がなかったという方についても今後は他人事ではありませんので、本記事を参考にしていただき必要な対策を講じることをおすすめします。

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棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

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