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登記しないとすぐ過料?2026年4月から住所変更登記の義務化

2026年4月から、不動産の住所等の変更登記が義務化されたと聞きました。

引っ越しや法人の本店移転などで住所が変わった場合、変更登記をしないとすぐに過料を科されてしまうのでしょうか?

住所変更登記は「変更から2年以内」が義務。放置しても直ちに過料ではなく、法務局からの催告に従い速やかに登記すれば回避可能です。

1.住所等変更登記の義務化とは

所有者不明土地の発生を防ぐ目的で、これまで任意だった住所等の変更登記が2026年(令和8年)4月1日から義務化されました。

不動産の所有権登記名義人(個人・法人を問いません)は、氏名・名称や住所に変更があった日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく申請を怠った場合は、 5万円以下の過料の対象となります。

注意が必要なのは、施行日(2026年4月1日)より前にすでに住所等が変わっており、まだ変更登記をしていないケースです。
この場合も義務化の対象となり、 2028年(令和10年)3月31日まで に変更登記を済ませる必要があります。

2.義務違反の場合

登記せずに放置していると、いきなり過料が科されるのでしょうか?

法務省の通達によれば、登記官が義務違反の事実を把握しても直ちに裁判所へ過料通知を行うわけではありません。

まず、義務違反者に対して相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に正当な理由なく申請がなされなかった場合に初めて裁判所への過料通知が行われる運用となっています。

つまり「気づかないうちに過料が科される」という事態にはならず、 催告を受けた段階で速やかに登記すれば過料は回避できるということです。

3.「正当な理由」が認められる5つのケース

正当な理由がある場合は、義務違反として過料が科されることはありません。通達では、主な事情として次の5つが示されています。

〈1〉検索用情報の申出または会社法人等番号の登記はされているが、登記官の職権による変更登記の手続がまだされていない場合
〈2〉行政区画の変更等により住所が変わった場合
〈3〉義務を負う本人が重病等の事情にある場合
〈4〉DV被害等により避難を余儀なくされており、生命・身体に危害が及ぶおそれがある場合
〈5〉経済的に困窮しており、登記費用を負担する能力がない場合

なお、これら5つに該当しない場合でも、個別事案の具体的事情に応じて判断されることとされています。

4.まとめ

登記をしないと直ちに過料となる制度ではありませんが、「2年以内」というルールが今後の標準になりますので、所有不動産が複数ある方は早めの対応するようにしましょう。

2026/07/03

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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