共働き夫婦の子どもの扶養、付け替えで税金は安くなる?
確定申告で夫婦2人とも給与収入が1,000万円を超えています。
16歳未満の子どもが2人いて、現在は2人とも夫の扶養(税務上の扶養・社会保険の扶養ともに)です。
子ども1人を妻の方に付け替えれば「給与所得控除が増える」と聞いたのですが、確定申告で扶養を付け替えることは可能でしょうか?
また、税金以外で気をつけることはありますか?
子どもの扶養付け替えは不要!所得金額調整控除は夫婦「ダブル適用」が可能。共働きなら双方が申告することで賢く節税できます。
給与所得控除は、給与収入850万円超の場合、上限の195万円となります。
ただし、要件を満たすことで「所得金額調整控除」の適用ができます。
1.所得金額調整控除
給与収入が850万円を超える方のうち、次のいずれかに該当する場合に適用される控除です。
〈1〉本人が特別障害者
〈2〉23歳未満の扶養親族がいる
〈3〉特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる
今回のケースでは、16歳未満のお子さんがいるので〈2〉に該当します。
控除額の計算式は次のとおりです。
(給与収入 − 850万円)× 10%(上限15万円)
つまり、給与収入1,000万円超の方であれば、控除額は一律15万円です。
2.扶養控除との違い
扶養控除との大きな違いは、夫婦「双方」が使えるという点です。
通常の扶養控除は、同じ子どもについて夫婦のどちらか一方しか適用できません。
ところが、所得金額調整控除は「同一生計内のいずれか一方のみ」という制限がありません。
同じお子さんを対象にして、夫も妻もそれぞれ控除を受けられます。
したがって、子どもの扶養を付け替えなくても、夫婦それぞれが所得金額調整控除を申告すれば双方とも15万円の控除を受けられるのです。
「夫は年末調整で適用済みだが、妻は申告していなかった」というケースは実務上よくあります。
過去の分で取り漏れていた場合は、各年分の法定申告期限から5年以内であれば更正の請求で還付を受けることが可能です。
3.税金以外の注意点
(1) 社会保険の扶養
「税務上の扶養」と「社会保険(健康保険)の扶養」はまったく別の制度です。
根拠法も判断基準も手続きも異なりますので、切り離して考えて問題ありません。
つまり、健康保険の被扶養者は2人とも夫のままにして、税務上の扶養親族だけ1人を妻に付けるということが制度上可能です。
実際、健康保険の「夫婦共同扶養」のルールでは夫婦ともに被用者保険に加入している場合、子どもは全員年間収入の多い方の被扶養者にするというのが原則です。
したがって今回のケースでは、社会保険の扶養は一切動かさず税務上の扶養だけを整理すればよいということになります。
(2)勤務先の家族手当
家族手当・扶養手当は法律で決まった制度ではなく、会社ごとのルールです。
支給要件が「健康保険の被扶養者であること」に連動している会社では、社会保険の扶養を動かせないのに手当だけ妻側で申請する、という運用は認められない場合があります。
変更を検討する際は、夫婦それぞれの会社の就業規則・賃金規程で支給要件を確認しておきましょう。
3.まとめ
今回のケースで最優先で確認すべきことは、子どもの扶養の付け替えではなく、「所得金額調整控除を夫婦双方で申告できているか」です。
所得金額調整控除は付け替え不要で夫婦それぞれが適用できます。
2026/06/26
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士