コインパーキングに土地貸しをした場合、事業税はかかる?
昨年から空地をコインパーキングにして賃貸しています。
コインパーキング会社に土地を一括貸しして、コインパーキングの会社が設備を入れて運営しています。
事業税がかかる基準として、建築物・機械式等である駐車場の場合は、「駐車可能台数が1台以上」とあります。
事業税がかかってしまうのでしょうか?
構築物・機械式である駐車場の設備をご自身で導入して、運営している場合には1台以上から、事業税の課税の対象になります。
しかし、土地を貸して、コインパーキング会社が設備を導入している場合にはこれに該当しません。
このようなケースでは、今まで基準があいまいだったのですが、令和2年度から下記のように基準が明確になりました。
つまり、貸主が駐車場として利用するための管理行為(※)を行っていない場合は、住宅用以外の土地の貸付けとして取り扱うということです。
(※)管理行為とは、駐車場利用者の募集、駐車料金の徴収、駐車車両の特定など、駐車場の運営に必要な業務。
住宅用以外の土地が事業税の対象となるのは、契約件数が10以上の場合です。
コインパーキングに一括貸ししている土地が1つだけであれば、事業税の対象にならないことになります。
2022/10/14
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士