不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

地震保険金の受け取り。自分で修繕した場合の経理処理は?

地震保険給付金について教えて下さい。
地震で保険金が出ましたが、修繕等は自分でしたので、とくに業者には頼みませんでした。
確定申告には、どのように計上すればよいでしょうか?

個人の場合、災害により建物などに損害を受けたときに受け取る保険金は非課税になりますので、収入に計上する必要はありません。

今回受け取った地震保険金は、収入に計上しなくてよいものになります。

ただし、保険金でまかなった分の修繕費については経費とはなりません。
保険金でまかなえない分の修繕費だけを経費計上していきます。

例えば、保険金50万円受け取り修繕費60万円かかった場合。
60万円-50円=10万円分が修繕費として計上できることになります。

今回業者を頼まずにご自身で修繕したとのことですので、それに係る費用、たとえば部材費用、搬入費用などを経費計上しないことになります。

おそらく保険金内でまかなえたと思いますので、保険金と修繕に係る費用を確定申告に載せないことになるものと考えます。

2022/10/07

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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