不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

売却損を給与収入から控除して、税金還付できる?

個人で区分マンションを所有していましたが、赤字続きなので、売却してしまおうと思っています。
売却損が500万円出てしまいます。
この売却損は、給与収入から控除されて、税金が還付されるのでしょうか?

不動産の売却損を、給与所得などから控除することはできません。

個人の不動産の売却については、「 譲渡所得 」に分類されます。

譲渡所得は分離課税と言って、 不動産所得や給与所得などの総合課税とは別個に計算をして税率をかけます。

不動産所得の赤字と不動産の売却益は相殺することができません。

不動産の売却損と不動産所得の黒字とも相殺することができません。

自宅の売却損で一定の要件を満たしたものは、他の所得と損益通算できる特例があります。

不動産の売却損と同じ年の不動産の売却益は相殺することが可能です。

平成16年以前は不動産の譲渡損と、他の所得の損益通算はできたのですが、税制改正でできなくなったという背景があります。

ちなみに法人であれば、個人と異なり不動産所得などの区分がないため、不動産賃貸の損と不動産売却の利益などあらゆる損益と合算して所得が計算されます。

つまり、不動産所得と売却損益を相殺することが可能です。

2022/10/21

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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