源泉の納付を忘れてしまった場合のペナルティはある?
会社で賃貸経営をしています。
役員に給与を払っています。
給与の源泉税があるのですが、7月~12月の源泉税を1月20日までの
支払い期限でしたが、忘れていました。
これから払おうと思うのですがペナルティはありますか?
不納付加算税と延滞税がかかります。
不納付加算税
源泉税を1日でも遅れた場合にかかるペナルティです。
自主的に納付した場合は、納付すべき源泉税の5%。
税務署からの指摘により納付した場合は、納付すべき源泉税の10%。
なお、不納付加算税が5,000円未満であれば課税されないことになっています。
また、5,000円以上であったとしても、下記のいずれの要件に該当する場合には不納付加算税が免除される規定があります。
法定納期限から1ヵ月以内に源泉が納付されたこと
法定納期限の前月末日から1年前までの間に「納税の告知を受けたことがない」こと
法定納期限の前月末日から1年前までの間に「遅れて納付したことがない」こと
延滞税
納付が遅れた日数に応じてかかる利息。
年によって利率が異なります。
1年に満たない場合は、日割りで計算されます。
《令和4年の場合》
法定期限の翌日から2ヵ月を経過するまでの期間は、2.4%
納期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日以後は、8.7%
なお、延滞税が1,000円未満の場合には課税されないことになっています。
また、偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等以外は、最長1年間の延滞税に留めてくれる措置があります。
いずれにしても、早目に納税した方がよいでしょう。
2022/04/15
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士