退去時、ルームクリーニング代は敷金から控除できる?
先日、賃借人の退去にともない、退去立会いをしました。室内は比較的綺麗に掃除されていたので、賃借人から敷金を全額返還するよう請求されました。
ただ、こちらとしては、どちらにしても内装業者に清掃を依頼しないと次の入居者に貸せないため、最低でもルームクリーニング代を敷金から控除したいのですが可能でしょうか。
敷金から控除できるかどうかは、賃貸借契約書の内容がポイント
賃貸経営のトラブルの中でも、比較的よく起こりやすいのが敷金返還に関するトラブルです。
昨今では、テレビ番組、インターネット、SNSなどで「敷金は全額返してもらえる」といった情報が飛び交っているため、一昔前の大家さんのように、敷金から原状回復費用を控除することが難しい時代になっています。
敷金は賃貸借契約における担保としての意味合いがあるので、退去時に家賃滞納もなく、室内の汚損破損もなければ、敷金全額返金が原則です。
ただし、賃貸借契約を締結する際に、賃貸借契約書(重要事項説明書にも記載があればなお良い)やその添付書面に、敷金の精算に関する事項として記載されているものについては、退去時に敷金から控除することができます。
例えば、今回の事例であれば、「退去時にルームクリーニング費用として3万円を敷金から控除する」との記載があれば、賃借人がどんなに綺麗に掃除をしていたとしても、3万円は敷金から差し引くことが可能です。
2019/07/22
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回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー