不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

土地取得後にアパートを建築。不動産取得税の支払い時期は?

不動産取得税についてお尋ねします。

7月に土地取得、1月に新築アパートを建築します。不動産取得税の扱いはどうなりますか。
建築する建物は、敷地面積323㎡、1LDK×6戸(40㎡~44㎡/戸)です。

建物が新築されるまでの間、減額相当額の納税を猶予する制度があります。

アパートの場合、課税床面積が1戸あたり、40㎡以上240㎡以下の場合、建物の固定資産税評価額から1,200万円控除され、土地は、建物の床面積の2倍まで(200㎡を限度)課税されないことになります。

建築される建物の床面積が要件を満たすのであれば、不動産取得税はほぼかからないのではないかと考えられます

ただし、土地を先行して取得しているので、何もしないと土地の不動産取得税の納付書が届きます。※その後、建築をすれば、納付した不動産取得税が還付されます。

そこで、土地を先行して取得した場合には、要件を満たす家屋を建築することを、都道府県に届け出ることで、新築されるまでの間、減額相当額の納税を猶予する制度(徴収猶予)があります(地域によっては異なる場合がありますので、各都道府県にお問い合わせください)。

2019/07/21

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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