不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

青色事業専従者給与は支給期間が6ヵ月未満だと支給ができない?

個人、事業的規模で賃貸経営を行っています。

妻が8月末をもって、勤めている会社を退職することになりました。
これを機に、妻に青色事業専従者給与を支給しようと思っていますが、専従者にするには、6ヵ月以上の期間が必要ということを知りました。

9月から支給すると6ヵ月ないので、今年については専従者給与は出せないということになるのでしょうか?

従事可能期間の2分の1を超える期間に、専ら事業に従事していれば良いとされています。

白色申告者の場合の、事業専従者は、6ヵ月以上の期間が必要になります。

青色申告者の場合、事業に従事する者が相当の理由により従事することができなかった期間がある場合には、従事可能期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事していれば良いとされています。

相当の理由とは、その事業に従事する者の

  • 死亡
  • 長期にわたる病気
  • 婚姻
  • その他相当の理由

などで、従事する者の就職や退職も含むとされています。

したがって、退職により、従事できなかった期間があれば、その期間を除いて2分の1を超える期間従事していれば良いということになります。

9月からの支給で問題ありません。

ただし、新たに専従者がいることとなった場合には、専従者がいることとなった日から2ヵ月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要になります。

2019/07/25

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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