不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

買い替え特例はいつまでに取得すれば受けられる?

今年事業用の資産を売却した場合、買換え特例を適用するには、いつまでに買換資産を取得しなければならないのでしょうか?

原則では譲渡資産を譲渡した年とその前年、譲渡した翌年に取得

原則としては、譲渡資産を譲渡した年、譲渡した前年、譲渡した翌年に取得しなければなりません。

例外

例外としては、宅地の造成等の期間が通常1年を超えると認められる事情、その他これに準ずる事情がある場合には、譲渡した年の前々年の取得でも適用できます。

また、宅地の造成等の期間が通常1年を超えると認められる事情、その他やむを得ない事情がある場合には、税務署長の承認により、譲渡した年の翌年以後3年以内で取得期限を延長できる場合があります。

宅地の造成等の期間が通常1年を超えると認められる事情、その他これに準ずる事情がある場合 譲渡した年の前々年の取得でも適用
宅地の造成等の期間が通常1年を超えると認められる事情、その他やむを得ない事情がある場合 譲渡した年の翌年以後3年以内で取得期限を延長できる場合がある

平成30年に売却するとした場合の取得期間の最大では28年(前々年)、29年(前年)、30年(譲渡年)、31年(翌年)、32年(翌々年)、33年(翌々々年)となります。

なお、買換資産を取得した日から1年以内に事業に使うことが要件になります。

2019/03/09

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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