不動産投資のQA

賃貸経営で発生する家賃滞納や、雨漏り、騒音など…様々なトラブル。対応方法について専門家がお答えします。

不動産会社を通さず、買主と直接契約しても問題はない?

保有物件を不動産会社で売買募集をしてもらっていたのですが、なかなか買主が見つからず困っていました。
そんななか、知り合いから私の所有している物件を購入したいとのオファーをいただき、ぜひ話を進めたいと考えています。

不動産会社経由で見つけた買主ではないので、不動産会社を通さずに直接契約しても問題ないでしょうか?

不動産会社と結んでいる媒介契約の型式によっては、直接契約ができない場合があります。

不動産会社で売買募集を出したものの、なかなか決まらずたまたま知り合いから購入の打診をもらうというケースは少なくありません。

この場合、買主と直接契約ができるかどうかは不動産会社と結んでいる媒介契約の内容によって変わります。

媒介契約には次の3つの型式がありますので、まずはどの媒介契約を締結しているのか契約書を見て確認しましょう。

専属専任媒介契約型式

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、ほかの不動産会社に重ねて依頼することができません。
また、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができず、必ず依頼している不動産会社を通す
必要があります。

専任媒介契約型式

 
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、ほかの不動産会社に重ねて依頼することができませんが、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することは可能です。

一般媒介契約型式

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、ほかの不動産会社に重ねて依頼することができ、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することも可能です。

不動産会社と専属専任媒介契約を締結している場合は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができないので、買主と直接契約を結ぶことができず必ず不動産会社を間に入れて仲介手数料を支払わなければなりません。

今回の事例のように、なかなか買主が見つからなかったような場合は納得できないかもしれませんが、専属専任媒介契約を締結すると自己発見取引は禁止なので勝手に契約しないよう注意しましょう。

2020/04/16

不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは

棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

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