不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

中古の戸建て賃貸の耐用年数の延長はできる?

木造で築40年くらいの中古住宅(戸建て)を購入しました。
中古の耐用年数は4年になると思いますが、償却額を抑えるために8年での償却にしたいと思いますが、耐用年数を延長することは問題ないでしょうか?

延長することは可能ですが、年数には根拠が必要です。

中古で購入した場合の耐用年数は、次の3つの方法になります。

(1)法定耐用年数(新築)を使う
(2)耐用年数の見積もり年数を使う
(3)簡便法の算出年数を使う

木造の場合、(1)だと22年、(3)だと4年になります。

(2)で8年と見積もることができれば、8年での償却は可能です。
しかし、8年という年数には根拠が必要です。
不動産鑑定士などの専門家の意見書を出してもらえればよいですが、費用がかかるのも事実です。

自分で8年と見積りしても、税務署として否認は難しいという意味で、指摘を受けにくい部分ではあります。だからと言って、自由に年数を決められないというのが建前です。

特に個人の減価償却費は、強制償却といって減価償却をしてなくても、減価償却がされたものとして計算していきます

将来、売却した場合の取得費(簿価)にも影響してくることになりますので、その点にご留意ください。

2020/04/18

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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