不動産投資のQA

賃貸経営で発生する家賃滞納や、雨漏り、騒音など…様々なトラブル。対応方法について専門家がお答えします。

連帯保証人の署名入り契約書が提出されない。立ち退きしてもらえる?

入居者本人と契約はしたが、いつまでたっても連帯保証人の署名入りの賃貸借契約書が提出されません。立ち退きしてもらえますか?

直ちに立ち退きは難しいです。宅建業者を通している場合はすぐに担当者に連絡する必要があります。

賃貸借契約において、引き渡し後に契約書等の書類が提出されないというトラブルは意外と多いです。

この場合、宅建業者を通して契約をしているかどうかによって対応が変わってきます。
通している場合については、宅建業者は37条書面、いわゆる契約書を交付する義務があるので、業法違反になる可能性があります。
よってすぐに宅建業者に連絡をとって至急回収をしてもらうことになります。

対して、賃借人と直接契約を結んでいる場合については、宅建業法が適用されないので大家自身で解決するしかありません。
賃貸借契約書がなくても契約自体は双方の意思の合致で成立するので、賃貸借契約書の提出がないというだけで直ちに立ち退きしてもらえることにはなりません

今回のように連帯保証人の署名捺印が得られないということであれば、入居申込書が虚偽だったなどとして解除を申し立てることはできると思いますが、相手が応じなければ裁判になるでしょう。

このように賃借人に一旦鍵を引き渡してしまうと、その後書類の提出が遅れることが多々あります。
よって、賃貸借契約を結ぶ際にはすべての書類が揃っていないと鍵の引き渡しはできない旨、申し込みの段階で賃借人に説明しておくことが重要です。

2021/11/26

東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる

棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

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