ニュース

確定申告で10万円損をする?青色申告特別控除

2020/02/16
インベストオンライン編集部
確定申告で10万円損をする?青色申告特別控除

平成30年度の税制改正で、令和2年分(2020年分)の確定申告から、65万円の青色申告特別控除額と、基礎控除額が変わります。
これにより、書類提出の申告方法で青色確定申告を続けた場合、該当する方は10万円分の控除を損してしまう可能性もあるので、注意が必要です。

【1分で分かる!新築一棟投資の魅力とは?】東京圏・駅徒歩10分圏内の物件紹介はこちら

青色申告特別控除額が65万円から55万円に

青色申告は、白色申告と比べて詳細に帳簿をつけることが必要であるかわりに、所得から65万円もしくは10万円を差し引くことができる、青色申告特別控除を受けることができます。
・最高65万円までの控除
・最高10万円までの控除
の2種類のうち、今回、改正されるのは65万円の青色申告特別控除となります。

青色申告特別控除額が現行の65万円から55万円に、基礎控除額が現行の38万円から48万円に改正されます。
合計控除額としては変わらないのですが、これに10万円プラスして引き続き65万円の青色申告特別控除を受けられる方法があります。

e-Tax申告または電子帳簿保存で65万円の青色申告特別控除が受けられる


国税庁/青色申告特別控除額 が変わります!!より

e-Tax による申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うと、引き続き65 万円の青色申告特別控除が受けられます。
電子手続きの促進を狙った改正となりましたが、これにより今後は手続きが比較的簡単なe-Tax による申告が主流になるのではないでしょうか。

プラスの影響があるのは給与所得のない個人事業主(専業大家)

今回の改正では「給与所得控除の10万円減額」も同時に行われます。
事業所得と給与所得があるサラリーマン(兼業大家)のような方は、書類提出の申告方法のままだと10万円の損をしてしまうことになります。
ただし、要件を満たし、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられれば、プラスマイナスゼロで、影響はありません。
つまり、減税のメリットがあるのは、事業収入のみの個人事業主(専業大家)なのです。

関連記事

年収850万円以上は増税へ!平成30年税制改正とは

e-Tax申告に必要なもの

・マイナンバーカード
・IC カードリーダライタ※またはスマートフォン

※マイナンバーカードのICチップに記録された電子情報を読むための機器。家電量販店等で3,000円程度で購入可能。

マイナンバーカードとスマートフォン、申告に必要な環境を満たしたPCさえあれば、個人でもe-Taxによる電子申請が行えます。

参考サイト:国税庁/e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー【事前準備】

スマートフォンでも確定申告が可能

一部の条件にあてはまるサラリーマンは、スマートフォンでも確定申告が可能です。
また、マイナンバーカードがなくても、税務署でパスワードとIDを発行してもらうことで申告ができる暫定措置もあります。

関連記事

スマホで確定申告/オンライン申告e-Tax使いやすく

この改正は2020年分以降の所得税および2021年度分以後の個人住民税について適用されますので、まだ1年以上の余裕があります。
とはいえ、確定申告がいつもギリギリになってしまう方は、早めにe-Tax申告への切り替えを検討してはいかがでしょうか。

手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?

インベストオンライン 編集部

インベストオンライン 編集部

最新の不動産投資情報やノウハウをリアルタイムにお届けする、株式会社インベストオンラインの広報担当。投資初心者向けコンテンツから上級向けの物件最新情報まで、広く発信していきます。

記事一覧