資本的支出に該当する大規模修繕、耐用年数は?
昨年、大規模修繕をしました。
資本的支出として資産計上しなければならないのですが、この場合の減価償却の耐用年数は、建物の残存年数になるのでしょうか?
建物の残存年数は残り5年です。
資本的支出として資産計上した場合、その耐用年数に応じて償却を行うこととなります。
資本的支出として資産計上した場合の耐用年数ですが、原則として、その資本的支出を行った資産本体と種類及び耐用年数を同じくする新たな資産を取得したものとして、その耐用年数に応じて償却を行うこととなります。
耐用年数が47年の建物を1,000万円かけて修理して、その支出が全額資本的支出に該当した場合には、新たに耐用年数47年の資産を取得したものとして、1,000万円をその支出をした年から耐用年数47年で減価償却していくことになります。
たとえ、不動産を取得したときから25年目に修理したとしても、47年 – 25年 = 22年の耐用年数とはなりませんので、注意してください。
建物は定額法での償却になりますので、47年の耐用年数なら、1年あたりの償却額は、たったの22万円です。
経費にできる金額は、修繕費でも減価償却でもトータルは同じですが、減価償却費として計上できる金額が相当少なくなる可能性があり、資産計上すると、税金が高くなることからキャッシュフローが悪くなることがありますので、ご注意ください。
減価償却取扱い通達にも規定されています。
(解説)
本通達の前段では、減価償却資産に資本的支出が行われた場合に、その資本的支出に係る部分の減価償却資産に適用する耐用年数は、資産本体に係る耐用年数からそれまでの経過年数を控除した残存年数によるのではなく、現に適用している資産本体に係る耐用年数によることを明らかにしている。
2019/07/11
人口動向・賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは?無料解説書籍はこちら
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士