不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

開業後数年が経過した場合、開業費を計上することはできる?

転勤のため空き家となった自宅マンションを2016年から賃貸物件として貸し出しています。
別途、2019年3月末にアパートを新築完了し、同年4月から入居者募集を開始する予定です。
これまで、確定申告の際開業費は計上しておりません。
(自宅を賃貸にだしていたので、開業という意識がありませんでした。)

2019年度(平成31年度)の確定申告の際、開業費としてアパート賃貸開始のためにかかった各種費用(前年2018年中に費やした物件調査のための交通費、業務用パソコンの購入費用などを含む)を計上することは、可能でしょうか?

ちなみに青色申告(10万円控除)の税務署への申請は、2018年3月に行い、2018年度確定申告から青色申告しています。
開業届は税務署へ提出していません。

2018年にかかった経費は、2018年の経費にすべきと考えます。

2016年から賃貸を開始しているとのことですので、2019年から開業にはならないかと思います。したがって、2018年にかかった経費は、2018年の経費にすべきと考えます(今からですと、更正の請求ということで修正していきます)。

なお、パソコンなどの固定資産の購入費用は、購入した年の経費ではなく、業務で使用した年に経費になるものになります(2019年から使用開始すれば、2019年の経費になります)。
たとえ開業前に購入したとしても、そもそもパソコンの購入費用が開業費になることはありません。

2019/06/06

不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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