国土交通省「賃貸住宅標準管理委託契約書」を策定
国土交通省は3月30日、賃貸住宅管理の適正化に向け、「賃貸住宅標準管理契約書」を策定しました。
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賃貸住宅管理の適正化に向けて
同省は2月13日~3月14日まで「賃貸住宅標準管理委託契約書」(案)のパブリックコメントを行いました。
貸主が賃貸借住宅管理業者に対するアパート等の賃貸住宅一棟全体の管理を委託する場合の標準契約書は、
平成6年(1994年)に宅地建物取引業者が賃貸住宅の代理と併せて管理を行う場合の「住宅の標準賃貸借代理及び管理委託契約書」が作成されていましたが、その後約24年間見直しされることはありませんでした。
そのため、この状況の変化に対応した改正が求められたことがこの見直しの背景となっています。
平成6年に策定された「住宅の標準賃貸借代理及び管理委託契約書」は、【賃貸住宅の代理と併せて管理を行う】場合のものですが、実態としてはそのケースは少なったようです。
また、「住宅の標準賃貸借代理及び管理委託契約書」とは別に「住宅の標準賃貸借代理契約書」というものがあるため、「住宅の標準賃貸借代理及び管理委託契約書」からは代理の業務を除いた上で、平成23年(2011年)に施行された賃貸住宅管理業者登録制度との整合を図るとともに、新たに賃貸住宅管理業の標準契約書が策定しています。
主な見直し事項
平成23年施行の賃貸住宅管理業者制度を踏まえた見直し事項
7年前に施行されたこちらの制度の整合を図るための主な見直しは下記になります。
【賃貸人に対して】
・財産の分別管理(受領した家賃等について、他の財産と分別して管理)
・管理事務の定期報告
・基幹事務※の一括再委託の禁止
※「家賃、敷金等の受領に係る事務」「賃貸借契約の更新に係る事務」 「賃貸借契約の終了に係る事務」
・実務経験者等※の記名押印欄の追加
※「管理事務に関し 6 年以上の実務経験者」又は「賃貸不動産経営管理士」
【賃借人に対して】
・管理受託契約に関する書面の交付
・賃貸借契約の更新時における書面の交付
・賃貸借契約の終了時における書面の交付
賃貸住宅管理業を取り巻く環境の変化等を踏まえた見直し事項
状況の変化を踏まえての主な見直し事項は下記の通りです。
・個人情報保護法及びマイナンバーの提供に関する条項の追加
・反社会的勢力排除条項の追加
・建物所有者から管理業者への管理状況に関する情報提供(委託時)
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