不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

自宅敷地の一部を売却する場合、自宅の3,000万円特別控除は適用できる?

自宅敷地を売却しようと思っています。
売却するのは自宅敷地の大部分ですが、自宅は売却せず住み続ける予定です。

自宅は昭和40年代に取得しています。その場合は居住用財産を売却した際の特別控除は受けられるのでしょうか?

家を買い換える必要はないので、居住用の特例は使えません。自宅を取り壊せば適用できます。

自宅を売却すると、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例が適用できます。
この特例の趣旨は、住む家がなくなってしまうことで買い換えが必要となるため、新しい自宅を取得できるように税金を多くかけないように配慮することです。

家部分を切り離して売却するとなると、「庭先の売却」となります。
つまり、家を買い換える必要はなくなるので、居住用の特例は使えません。

ちなみに、自宅を取り壊せば、適用できます。
新築を同じ場所に建てても、その場所以外の売却は、自宅の売却として特例の適用が可能です。

2019/05/23

東京圏人口一極集中さらに加速…不動産投資は、立地で決まる。解説本無料プレゼント

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

記事一覧