不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

開業前(賃貸開始前)に支払った固定資産税は経費計上できる?

昨年度に新規で購入した不動産を使った賃貸事業を今年の3月15日から開始し、同日を開業日としました。

開業日前の1、2月分に相当する固定資産税は、経費として良いのでしょうか?

「賃貸できる準備をしていた状態になっているなど、確実に貸付の用に供される客観的な状態」になっていれば、固定資産税を経費にできる

開業日前の固定資産税が経費になるかどうかについてですが、開業日前からその不動産が事業の用に供されているかどうかが判断のポイントになります。

過去の裁決事例で、開業前の固定資産税について判断した事例があります。
そこで判断された事例を2つあげます。

納税者が負けた事例

「この土地は、近い将来、確実に貸付の用に供されるというような客観的な状態にあるとはいえないと解されるので、これら租税公課については必要経費としては認められない」

納税者が勝った事例

「すでに建築計画があり、そのための準備も具体的に進めていたことから、客観的に引き続き業務の用に供されているものとみるのが相当である」

ここから導かれることは、賃貸できる準備をしていた状態になっているなど、確実に貸付の用に供される客観的な状態」になっていれば、固定資産税を経費にできると解されます。

したがって、1月、2月が上記の状態になっていれば、経費にできると考えます。

2019/04/11

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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