不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

開業前に設置した電気設備や家具など減価償却の計上方法は?

開業前にマンション(海外不動産)を購入して照明用の電気設備を設置しました。

リビング部分やベッドルーム毎の設置費用がかかりますが、これは合計金額を一式として電気設備(償却年15年)で台帳管理し、減価償却を行なって良いでしょうか?

また、同様に開業前にベッド(2個)、リビング・ダイニング用の家具類(ソファ、テーブル、椅子等)を内装用に設置しており、減価償却費を取るために台帳管理する予定です。
こちらも家具一式(償却年8年)で台帳管理し、減価償却を行なって良いでしょうか?

それとも、一点一点別々に台帳管理を行う必要があるのでしょうか?

合計金額を一式として電気設備、器具備品として台帳に記載して、償却しても構いません。

耐用年数が同じであれば、合計して記載しても、個別に記載しても償却金額は変わりません。

別々に台帳管理を行わないことで起こりうる弊害としては、1個が故障して廃棄した場合には、その部分だけ廃棄損(未償却残高を費用に振り替える処理)として計上することになります。
この点を考えると、個別に計上しておいた方がよいかもしれません。

なお、電気設備や器具備品が、単体で利用できるようなもの(取り外して、他でも使用できるようなもの)であれば、1個につき(設置費用を含む)、10万円未満(青色申告の場合には、30万円未満、かつ、総額で300万円まで)であれば、一括で経費にすることも可能です。

ただし、減価償却費としての計上や一括での経費は、事業を開始してないと計上できませんのでご注意ください。

2019/04/14

東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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