不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

自費のリハビリ訪問の費用は医療費控除の対象になる?

母のリハビリのため、自費でリハビリ訪問の治療を受けたいと思っています。
医療保険や介護保険もつかっていますが制約が多く自費で考えています。

その場合経費として計上できますか?

経費計上は不可。ただし自費のリハビリ訪問は、保険外でも医療費控除として認められます。

自費でリハビリ訪問の治療を受ける場合、その費用は経費として計上することはできません。
事業に関係するものでないと経費にならないのです。

ただし、医療費控除の対象にはなります。

保険適用外の、いわゆる自費であっても医療費控除の要件を満たすものであれば対象になるのです。

リハビリについては、国税庁のホームページで次のように説明されています。

要介護者または要支援者が、居宅介護サービス事業者等から提供を受ける居宅サービス等のうち看護、医学的管理の下における療養上の世話等に相当する部分の対価として利用者が負担する金額については、医療費控除の対象となります。

◯訪問リハビリテーション
◯介護予防訪問リハビリテーション

ともに医療費控除の対象となっています。

自費のリハビリ訪問の治療費は、医療費控除に計上することができます。

2026/03/20

不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

記事一覧