不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

不動産の譲渡所得間での内部通算はできる?

6年位前に購入した賃貸不動産の売却を考えています。かなり譲渡益が出てしまいます。

別に所有している不動産を売却すると、譲渡損になるものがあります。

譲渡益と譲渡損をぶつけて、譲渡税を安くしたいのですが、どのタイミングで売却すればよいのでしょうか?

不動産の譲渡所得内での内部通算は認められています。

分離課税である不動産の譲渡所得は、他の所得との損益通算(相殺)は認められていません。
しかし、不動産の譲渡所得内での、内部通算(相殺)は認められています。

ですから、不動産の譲渡益がでるものと、譲渡損がでるものを相殺することが可能です。

この場合の売却のタイミングですが、同じ年に売却することが必要になります。

個人の場合、売却の時期とは、売買契約時、引渡し時、どちらを取ってもよいことになっています。

同じ年に、両方とも引渡し時ができなくても、一方が、引渡しが完了、もう一方が売買契約のみ完了でも、同じ年に売却したと考えることが可能です。

2019/01/27

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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