水道加入金は必要経費になりますか?
戸建賃貸を新築しました。
新築するにあたり、水道加入金15万円を支払ったのですが、これは一括で経費にできますか?
少額減価償却資産として一括で経費にすることも可能です。
水道加入金とは
建物を建築して、そこに新しく水道を引くときには、水道加入金と呼ばれる費用を市などの自治体に支払わなければならない場合があります。
金額は、自治体によって異なるようです。
ちなみに東京23区には、水道加入金の負担はありません。
この水道加入金は一般的に、水道施設利用権として耐用年数15年の無形固定資産に計上するべきものになります。
無形固定資産は、残存価額をゼロで、定額法のみで償却していきます。
青色申告者は少額減価償却資産に該当
青色申告をしていることが前提ですが、無形固定資産であっても金額が30万円未満であれば、青色申告者の少額減価償却資産に該当し、その年に一括で経費にすることができます(年300万円が上限)。
したがって、水道加入金15万円を少額減価償却資産として一括で経費にすることも可能です。
2019/01/20
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士