父の青色事業専従者になっている場合、夫の配偶者控除の対象になれる?
父が不動産賃貸業をしていて、私は父から専従者給与を受け取っています。
年間で103万円以下の給与金額です。
この場合、父の扶養控除にはできないと思います。
しかし、夫の配偶者控除の適用にはなるかと思いますが、いかがでしょうか?
青色事業専従者か配偶者控除(扶養控除)は選択適用になります。
配偶者控除や扶養控除の要件の一つに
「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと」
があります。
したがって、青色事業専従者か配偶者控除(扶養控除)は選択適用になります。
この場合、青色事業専従者は誰の専従者かについては、所得税基本通達 2-4に規定があります。
父と夫が同一生計親族であれば、夫の配偶者控除は適用できません。
父と夫が別生計親族であれば、夫の配偶者控除が適用できます。
例えば、父の事業に従事していた子が、年の途中で結婚して別生計親族(夫の生計一親族)になった場合に、父の同一生計親族の期間、かつ、事業に従事していた期間に青色事業専従者給与を支給されていても、所得要件を満たせば夫の配偶者控除の要件を満たすことになります。
2024/05/24
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士