インボイス登録を辞めた場合、借主に知らせるべき?
令和3年に不動産の売却をしたため、令和5年は消費税の課税事業者になりました。
貸事務所が1室あるためインボイス登録しました。
令和6年は消費税の免税事業者になるため、インボイスの登録を辞めました。
インボイス登録をした後、インボイス登録をやめて免税事業者に戻った場合、借主に知らせるべきなのでしょうか?
インボイス登録を辞めた場合、取引先に通知しなければならないという義務はありません。
国税庁のHPでインボイス登録がされていないことは確認することは可能です。
ただし、インボイス登録をやめた旨を借主に知らせた方がよいでしょう。
請求書を毎月発行していない場合には、契約書にインボイス登録番号を記載します。
契約書が変更されない限り、登録を辞めたタイミングが借主にとってはわかりづらい状況にあります。
借主にとっては、仕入税額控除ができなくなる影響があります。
トラブルにならないように、できれば事前に登録をやめる旨は伝えた方がよいかもしれません。
また、賃貸借契約書に
『インボイスの登録に変更があった場合には、借主に通知する』旨の条項が記載されていることもあると思います。
その場合には、通知しないことで契約違反になってしまいますので、契約書の内容はよく確認した方がよいでしょう。
なお、インボイス登録事業者ではないにも関わらず、インボイス等と誤認される恐れのある表示をした書類を交付した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとされています。
2024/05/17
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士