不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

法人の代表として賃貸経営。退職金はいくらまで可能?

会社で賃貸経営をしています。現在、私が代表取締役として就任していますが、10年後くらいに役員を退任して、退職金を受け取ろうと思っています。

会社としては、どのくらい退職金として払えるものなのでしょうか?

法人税と所得税の2つの観点から金額を決めるとよいでしょう。

法人税の観点

会社を退職すると、会社は退職金を支払うことができます。
ただし、その金額が多すぎると判断されると、不相当に高額な部分の金額を超える金額は、法人税の損金にならないとされています。

不相当に高額な金額にならない範囲内での支給をおすすめします。
一般的には、下記の算式の範囲内であれば不相当に高額と言えないとされています。

最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率(代表者の場合3程度)

所得税の観点

退職金を受け取った場合には、所得税がかかります。

退職金にかかる所得税は、退職所得に分類されます。
退職所得には、退職所得控除があり、所得税が多くかからないようになっています。

退職所得 =(退職金 - 退職所得控除)× 1/2
退職所得控除は、勤続年数20年までは、40万円 × 勤続年数
勤続年数20年超からは、800万円 +(70万円×(勤続年数 - 20年))になります。

これら2つの観点から、退職金の金額を決めるとよいでしょう。

2018/12/11

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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