不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

マンションを売却した場合、取得費に計上できるものは?

3年前に自宅に使おうと購入したマンションを、知人に売ることになりました。
その際、取得費はどこまで計上することができるのでしょうか?

(1)取得時の印紙
(2)不動産取得税
(3)登記費用
(4)不動産仲介手数料
(5)強制費用(競売物件のため)
(6)3年間の固定資産税、都市計画税
(7)3年間の管理費、修繕積立金

これ以外に取得費として認められるものはありますか?

事業用として利用していたのか、非事業用として利用していたかによって異なります。

マンションを事業用(賃貸用)として利用していたのか、非事業用(自宅やセカンドハウス、空家)として利用していたかによって処理が異なります。

事業用 非事業用
(1)取得時の印紙 取得した年に経費にしているため取得費になりません。 取得費になります。
(2)不動産取得税 取得した年に経費にしているため取得費になりません。 取得費になります。
(3)登記費用 取得した年に経費にしているため取得費になりません。 取得費になります。
(4)不動産仲介手数料 取得費になります。 取得費になります。
(5)強制費用
(競売物件のため)
内容がわかりませんが、取得するために直接必要な
費用であれば取得費になります。
残置物処理費用などは、取得費にならないと考えます。
(6)3年間の固定資産税、都市計画税 維持費になるため、取得費になりません。
(7)3年間の管理費、修繕積立金 維持費になるため、取得費になりません。
その他、リフォーム リフォーム費用は取得費になります。
(売却までの減価償却費分は控除しますが)

2018/12/09

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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