駐車場収入。非課税にならないの?
駐車場を貸しています。現在は消費税の免税事業者になっています。
インボイス制度が始まった場合に、登録したくないので、駐車場収入を非課税にしたいのですが、消費税を取らなければ非課税になりますか?
土地の賃貸料は消費税の非課税取引になっていますが、駐車場の賃料は課税取引になります。
消費税を取らなくても課税取引になります。
例えば、1万円で貸している場合には、1万円(税込)になるということです。
駐車場の賃料を非課税にするために2つの方法が考えられます
土地の貸付にできるか
消費税法基本通達 6-1-5(注1)に次の通り規定されています。
◯アスファルト敷
◯砂利敷
◯フェンスと番号札の設置
◯ロープなどの区画
◯車止めブロックなどの設置
などがあると駐車場施設として認定されることになります。
さらに、平成24年4月19日大阪地裁判決では次のように言及しています。
チープな施設や備品であっても、課税取引にはなるということです。
非課税とするには、これらの施設や設備をなくす必要があります。
アスファルトなどの施設をなくすことで、相続税に影響が出る可能性があります。
貸駐車場にしていた場合、貸付用の小規模宅地の減額の対象になります。
対象になれば、200㎡までの土地の部分の評価が50%減額になります。
この要件の一つに、土地が構築物の敷地の利用にされていることがあります。
構築物があることで、減額が受けられるのです。
住宅の家賃に含められるか
駐車場の賃料を住宅の家賃に含めることで、駐車場代を非課税にすることができる場合があります。
次のすべての要件を満たす必要があります。
集合住宅に係る駐車場で、入居者1戸当たり1台分以上の駐車スペースを確保
自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる等で家賃とは別に駐車場使用料を収受していない
1戸1台以上の駐車場スペースがあるか、駐車場を借りなくても、家賃に含めて賃料設定できるかがポイントになります。
2023/09/01
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士